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都内有数の地域に所在する土地の遺産分割が問題になった遺産分割事件において、当事務所は、相続人の一人である依頼者Aから委任を受け、「同土地を安く単独で承継し、A様への配分額は少なくしたい」意向であった共同相続人Bに対し、遺産分割調停を申し立て、裁判所の後ろ盾を得つつ、(当事務所の蓄積されたノウハウを駆使し、)土地をBに単独取得させた上で、同土地の価値を高額なものとして認めさせ、結果としてA様がBから数億円あまりの代償金を取得することに成功しました。

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・妻や特定の子に多くの財産を残したいが、私が他界した後に揉めないか心配

弁護士に遺産相続問題の解決を依頼するということは、弁護士と契約を結ぶということになり、その際は必ず契約書を取り交わすべきです。

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自筆証書遺言とは何ですか? 作成するに当たって、どのような問題点がありますか?

遺産相続問題の解決にあたって、相続税の問題や不動産登記の問題は切っても切り離せない密接な関係にあります。多くの場合、遺産相続問題を満足に解決するためには相続問題について精通した税理士や司法書士などの協力が不可欠になってきます。当事務所には、数々の相続問題に関わってきた税理士・司法書士が専属しており、お客様に発生した遺産相続問題の解決のため各専門家がお客様をトータルサポートする体制を整えております。

契約書がある場合とない場合とでは依頼者側の安心感がまったく違うため、契約書を作成しようとしない弁護士は避けましょう。

親子の不信感を解消し、相手方の希望もかなえつつ財産を保全する遺産分割協議を実施(多摩川あおぞら法律事務所)

相続人間に対立がある場合は、同じ弁護士に依頼することは考えられませんが、対立がない場合、相続人全員で、一人の弁護士に依頼して、報酬を分担すれば良いという話となることも考えられます。

こちらとして譲ることができる点はどこか、こちらで譲歩する代わりに相手に譲ってほしい点、相手が譲ることができそうな点はどこかを探るということです。

当方より、遺産分割調停を申し立てたものの、紛争相手は調停には出席せず、調停不成立となり、審判となりました。審判では紛争相手は出席しましたが、話し合いによる解決はできず、競売を行い、換価金を分配する旨の審判がなされました。その後、競売準備中、紛争相手より、任意の売却に応じるとの連絡があっため、双方協力の下、任意売却を行ってその利益を分配することとなりました。依頼者は、きちんと話し合いをして、遺産分割を整えたいとの希望がありましたが、紛争相手との意見の調整ができない困難な事案となりました。

相続が発生した場合に多少の争いになることは珍しくありませんが、ほとんどの場合は当事者同士の話し合いによって解決します。

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